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安全の確保

先日のエントリでプールや遊具の安全を確保するためにもっと分かりやすい法体系にすべきと書きましたが、行政は相変わらずのようです。

産経新聞から、「エレベーターロープ破断 定期検査は有名無実」と言う記事によると

「今回、破断が分かった札幌市の住友生命札幌ビルのエレベーターの保守管理を請け負う日立ビルシステムは今年3月25日にロープの破断が分かってから約2カ月間、札幌市への報告を怠っていた。

 エレベーターのロープを構成するストランド(鋼線の束)の破断は一歩間違えると全体のロープ破断につながるもので、国交省住宅局では「あってはならない事態」と位置づける。

(中略)

 札幌市への報告を怠った理由について、日立ビルシステムは「人身事故以外は行政に報告する義務がないから」という。だが国交省は「ストランドの破断は重大事故」として、破断があった場合は自治体に速やかに報告するよう通達を出すことも検討している。」

素線の破断だけで納まらずストランド破断まで及んでいたのは確かに重大事故にあたるだろう、だが、法律の何処にもストランドが破断したら行政庁に報告しろとは書いていない。

建築基準法第十二条に所有者は有資格者に省令に基づいた検査をさせて行政庁に報告をしなさいという意味らしいこと書いてあるが、まず次に読まなくてはならない省令とやらが何を指すのか探すだけで一仕事である。

国土交通省がマトメみたいなものを作ってはくれているがコレでも意味不明である。⇒(国交省の資料

日本の法律は憲法があって、その下に法律がある。今回問題になっている昇降機の法定点検では環境基本法があって、これを受けて作られた建築基準法の中に検査することが明記され、細かいことは省令で定めることになっている。

以上が法令の範囲で、法令の解釈が末端の行政機関でまちまちでは困るから上級官庁から出先に指示を出すために出されるのが「通達」という「内部文章」

あくまでも内部文章ではあるが法令と同じような効力も持っている不思議な存在である。

今回の件で国交省は通達を出すことを検討しているらしいが、内部文章を出先に示達するだけで、法的な拘束力が及ばないはずの民間が行うことを徹底できると考えているのだろうか。

必要なことは誰が読んでも間違いようが無いような文章で省令に明記しておくことじゃないのかと言いたいです。

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