水濁法の疑問
水質汚濁防止法の施行令によると、
水質汚濁防止法が規定する有害物質には、
二十六 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
という項目があります。
アンモニウム化合物の定義を明確に解説した環境省の文書は見あたりませんが、一般的にアンモニウム塩というものが該当すると解釈すると、一般家庭でお洗濯に使っているような柔軟剤やファミリーレストランの厨房で使っているような消毒石けんもアンモニウム塩を主成分としていることが多いです。
それを念頭に、水濁法の特定施設の用件を見ると、
六十六の五 飲食店(次号及び第六十六号の七に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が四二〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十七 洗たく業の用に供する洗浄施設
なんていう、特定施設も出てきます。
420m2というと3.3で割ると、127坪以上の床面積のレストランで逆性石けんを使っていると改正水濁法の対象となる可能性があります。
床面積で130坪っていうと相当大きな店と思いますが、道頓堀のづぼらやさんのようなビルになっているところは特定施設に成る可能性がありますね。
もう一つの洗濯業の用に供する洗浄施設は、規模の要件がないので何処まで小さなところまで規制がかかるか分からないです。
コインランドリーの洗濯機は洗濯業の用に供する洗浄施設なのか?
コインランドリーの洗濯機が柔軟剤をいれれるようになっていれば有害物質使用特定施設に該当するのか?
はたまた、クリーニング店の洗濯機はどうなのか?
もし、クリーニング店の洗濯機が改正水濁法の点検対象となったらクリーニング店はやっていけるのか
只でさえ、消防法&建築基準法で問題になっているだけに心配です。














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